低所得の子育て世帯に対し生活支援特別給付金を給付します。

紀の川市メール配信サービス 【生活と健康】

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食事等による支出の増加に対する支援のため、特別給付金が支給されます。
 この給付金は、全国一律の制度です。
※既に低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給の決定がされている児童は対象外です。

◆支給対象者・・・1、2のいずれかに該当する人
 1)令和3年4月~令和4年2月末までに出生した新生児の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人

 2)1のほか、対象児童(18歳年度末までの子(障害児については20歳未満)の養育者で、以下のいずれかに該当する人
 ・令和3年度分の住民税均等割が非課税の人
 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人と同様の事情にあると認められる人(家計急変者)

◆給付額・・・児童1人当たり一律5万円

◆給付金の支給手続き
【1に該当する人】
 申請不要です。児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金を辞退する人や児童手当・特別児童扶養手当の振込口座を解約・名義変更した人は、こども課へ連絡してください。

【2に該当する人】
 申請が必要で、窓口の受付は7月26日(月)からです。
 令和4年2月28日(月)までに、こども課の窓口に設置の申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて郵送または窓口へ直接提出してください。申請書は市ホームページ(http://www.city.kinokawa.lg.jp/)からもダウンロードできます。

問い合わせ先:こども課 (0736-77-2511)

 
配信:こども課