紀の川市メール配信サービス 【生活と健康】
令和3年度子育て世帯への臨時給付金を実施しているところですが、基準日以降の離婚等により、現在児童を養育しているにもかかわらず給付金を受け取っていない方々に対しても支給されることとなりました。
【支給対象者】
・令和3年9月分の児童手当受給者ではなかったが、令和3年9月1日から令和4年2月28日までに児童手当の受給手続きを行った方
・令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(2月28日までに給付金を申請する場合は申請時点)において高校生等を養育している方
・その他これらに準ずる方(DV特例や養子縁組等)
【支給額】
対象児童1人につき10万円
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合はその額を差し引いた額
【支給手続き】
申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、こども課の窓口に直接もしくは郵送(期日必着)でご提出ください。
申請書は市ホームページ(https://www.city.kinokawa.lg.jp/kodomo/kosodatesetairinjikyuhu-rikon.html)からもダウンロードできます。
【申請期限】
令和4年3月31日(木)
問い合わせ先:こども課 (0736-77-2511)